母子生活支援施設「サン・フラワー華陽」とは
母子生活支援施設とは「配偶者のない女子またはこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援する施設(児童福祉法第38条)」です。
母子生活支援施設「サン・フラワー華陽」では
サン・フラワー華陽では、、何らかの事情で子育てに困っているお母さんとお子さんにお住まいを用意して、お子さんを育てるうえでのいろいろな生活課題の解決をお手伝いします。
最近は、DV(ドメスティック・バイオレンス=家庭内で行われる暴力)の犠牲者となったお母さんとお子さんを保護し、問題の解決のお手伝いをすることも多くなっています。(画像はイメージです。)
最近は、DV(ドメスティック・バイオレンス=家庭内で行われる暴力)の犠牲者となったお母さんとお子さんを保護し、問題の解決のお手伝いをすることも多くなっています。(画像はイメージです。)
サン・フラワー華陽の職員を紹介します。
私どもの施設には、入所されているお母さんとお子さんの生活をお手伝いをするために施設長、母子指導員、少年指導員(1名は被虐待児童等個別対応職員)、保育士、心理療法士、用務員、嘱託医の職種に分かれ総勢12名(うち5名は非常勤)が勤務しています。少人数ですが、それぞれの役割と技能を補いあって、生活、子育ての多方面にわたるお手伝いをしています。
母子生活支援施設の利用は?
「母子家庭もしくはそれに準ずる女性」が利用することができます。「それに準ずる女性」とは、①これから離婚をするつもりの方で現に18歳未満のお子さんのいる女性、②18歳未満のお孫さんを育てている祖母、③18歳未満の妹を育てている姉などいろいろ考えられます。関心をお持ちになったら、現にお住みになっている市町村役場の児童・母子担当課にご相談ください。費用は、収入に応じて負担していただく場合があります。私どもは、私どもの施設を活用して、ご自分の人生とお子さんの育ちを心豊かにしたいと考えられたお母さんに利用していただきたいと願っています。(画像は母子室のキッチンです。)